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愛知県パーキング・パーミット制度について

  • [更新日:2026年8月20日]
  • ID:8066

 障害のある人など、歩行が困難な人に対して専用の駐車区画(障害者等用専用駐車区画)を利用できる利用証を交付することにより、利用対象者を明確にし、当該駐車区画の適正利用を図ることを目的としています。(2026年6月1日制度開始)

 みなさまや利用者一人ひとりの「おもいやりの心」を制度の基本としています。制度趣旨や駐車場の適正利用について、みなさまの御理解と御協力をお願いします。

 また、利用証をお持ちの人であっても、同乗者の介助などにより、歩行や車の乗降に支障がないときは、利用証を交付されている人の乗降が終わり次第、自動車を一般駐車場へ移動いただくなど、お互いに譲り合って御利用くださいますようお願いします。

【対象者】

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、その他けが人等歩行が困難と認められる人

対象駐車区画

(1)障害者等用駐車区画

  バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画

(2)プラスワン駐車区画 

  施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画

  ※幅の広い区画を必要としない人は、可能な限りプラスワン駐車区画のご利用にご協力ください。

※愛知県では、上記(1)・(2)を総称し「障害者等用専用駐車区画」と呼称。


〇無期限の利用証

【対象】障害者、難病患者、要介護者


〇有期限の利用証

【対象】妊産婦、けが人等

利用証の交付申請について<制度対象者向け>

対象駐車区画を利用される方は、申請してください。

【利用できる駐車区画】

対象駐車区画は、障害者等用駐車区画とプラスワン駐車区画です。

【利用証の掲示方法】

車内のルームミラーにかけるなど、車外から見てわかりやすいように利用証を掲示してください。

【登録手続き】

あいち電子申請・届出システムもしくは郵送にて、愛知県パーキング・パーミット事務局へ届出をお願いします。

対象駐車区画の届出について<施設管理者向け>

【対象駐車区画の登録手続き】

(1)対象駐車区画(障害者等用駐車区画・プラスワン駐車区画)の設置をお願いします。

(2)あいち電子申請・届出システムもしくは郵送にて愛知県パーキング・パーミット事務局へ届出をお願いします。

(3)プラスワン駐車区画を設置していただいた施設には、愛知県パーキング・パーミット事務局よりプラスワン駐車区画標示用ステッカーが送付されます。

(4)届出いただいた対象駐車区画の情報は、愛知県ウェブページに公開されます。

制度にご協力いただきますようお願いいたします。

【問合せ先】

愛知県パーキング・パーミット制度事務局 

〒460-0003 

名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階 TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

電話:052-990-6845 Eメール:aichi-pp@athuman.com

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