愛知県パーキング・パーミット制度について
- [更新日:2026年8月20日]
- ID:8066
障害のある人など、歩行が困難な人に対して専用の駐車区画(障害者等用専用駐車区画)を利用できる利用証を交付することにより、利用対象者を明確にし、当該駐車区画の適正利用を図ることを目的としています。(2026年6月1日制度開始)
みなさまや利用者一人ひとりの「おもいやりの心」を制度の基本としています。制度趣旨や駐車場の適正利用について、みなさまの御理解と御協力をお願いします。
また、利用証をお持ちの人であっても、同乗者の介助などにより、歩行や車の乗降に支障がないときは、利用証を交付されている人の乗降が終わり次第、自動車を一般駐車場へ移動いただくなど、お互いに譲り合って御利用くださいますようお願いします。
【対象者】
身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護者、妊産婦、その他けが人等歩行が困難と認められる人
対象駐車区画
(1)障害者等用駐車区画
バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画

(2)プラスワン駐車区画
施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画
※幅の広い区画を必要としない人は、可能な限りプラスワン駐車区画のご利用にご協力ください。

※愛知県では、上記(1)・(2)を総称し「障害者等用専用駐車区画」と呼称。
〇無期限の利用証
【対象】障害者、難病患者、要介護者

〇有期限の利用証
【対象】妊産婦、けが人等

利用証の交付申請について<制度対象者向け>
対象駐車区画を利用される方は、申請してください。
【利用できる駐車区画】
対象駐車区画は、障害者等用駐車区画とプラスワン駐車区画です。
【利用証の掲示方法】
車内のルームミラーにかけるなど、車外から見てわかりやすいように利用証を掲示してください。
【登録手続き】
あいち電子申請・届出システムもしくは郵送にて、愛知県パーキング・パーミット事務局へ届出をお願いします。
届出等につきましては、愛知県のホームページをご覧ください。
対象駐車区画の届出について<施設管理者向け>
【対象駐車区画の登録手続き】
(1)対象駐車区画(障害者等用駐車区画・プラスワン駐車区画)の設置をお願いします。
(2)あいち電子申請・届出システムもしくは郵送にて愛知県パーキング・パーミット事務局へ届出をお願いします。
(3)プラスワン駐車区画を設置していただいた施設には、愛知県パーキング・パーミット事務局よりプラスワン駐車区画標示用ステッカーが送付されます。
(4)届出いただいた対象駐車区画の情報は、愛知県ウェブページに公開されます。
制度にご協力いただきますようお願いいたします。
届出等につきましては、愛知県のホームページをご覧ください。
【問合せ先】
愛知県パーキング・パーミット制度事務局
〒460-0003
名古屋市中区錦2-8-26 宮井名古屋ビル6階 TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C
電話:052-990-6845 Eメール:aichi-pp@athuman.com
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
