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岩倉市市民活動支援センター

  • [更新日:2025年4月1日]
  • ID:2246

市民活動支援センター

市民活動支援センター(別ウインドウで開く)は、岩倉市民プラザの1階にあります。

市民参加条例において協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援組織として位置づけられています。

市民活動を行っている団体や始めたい人はお気軽にお立ち寄りください。

【住所】岩倉市昭和町二丁目17番地(岩倉市民プラザ内)

【電話】0587-37-0257

岩倉市民プラザの場所を施設マップで見る

登録団体に関する各種届出書類について

各書類ご記入の上、市民活動支援センターもしくは協働安全課へ提出してください。

岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録について

次のいずれにも該当する団体は、岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等に登録することができます。

(1)3人以上で構成される団体であって、その構成員の半数以上が、市内に在住、在勤または在学していること。

(2)営利を目的とせず、公益性を有する活動を行う団体であって、その活動内容が、次のいずれかに該当すること。

ア 保健、医療または福祉の増進を図る活動

イ 社会教育の推進を図る活動

ウ まちづくりの推進を図る活動

エ 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

オ 環境の保全を図る活動

カ 災害救援活動

キ 地域安全活動

ク 人権の擁護または平和の推進を図る活動

ケ 国際協力の活動

コ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

サ 子どもの健全育成を図る活動

シ 情報化社会の発展を図る活動

ス 科学技術の振興を図る活動

セ 経済活動の活性化を図る活動

ソ 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動

タ 消費者の保護を図る活動

チ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助を行う活動

岩倉市民プラザ市民活動支援センター登録要件確認届出書について

3年に一度、登録団体等としての要件を満たしていることを確認するための活動状況報告が必要となります。以下の書類と併せて『会員名簿(様式不問)』も必要です。

※該当団体には例年10月頃に市から通知があります。

こちら(別ウインドウで開く)から申請するか、市民活動支援センターもしくは協働安全課へ提出してください。

岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録変更届

団体名や代表者名等、変更があった際に提出するものです。

こちら(別ウインドウで開く)から申請するか、市民活動支援センターもしくは協働安全課へ提出してください。

岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録変更届

岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録取消届

団体の活動を終了した際や岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録を取り消す際に提出するものです。

こちら(別ウインドウで開く)から申請するか、市民活動支援センターもしくは協働安全課へ提出してください。

岩倉市民プラザ市民活動支援センター利用団体等登録取消届

問合先・提出先

岩倉市市民活動支援センター(岩倉市民プラザ1階)

住所 岩倉市昭和町二丁目17番地

電話 0587-37-0257

メール info@iwakura-plaza.jp

協働安全課市民協働グループ(市役所6階)

住所 岩倉市栄町一丁目66番地

電話 0587-38-5803

メール kyoudouanzen@city.iwakura.lg.jp

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部協働安全課市民協働グループ

電話: 0587-38-5803 ファックス: 0587-66-6380

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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