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独自利用事務の情報連携に係る届出について

[2024年1月11日]

ID:3263

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独自利用事務とは

独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めたものをいいます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

本市では、「岩倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 」等に基づき、岩倉市独自の事務において個人番号(マイナンバー)を利用することとしています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

独自利用事務一覧
 執行機関 届出番号独自利用事務の名称(届出書) 
市長
 1-1 岩倉市母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年岩倉市条例第23号)による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 1-2 後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 1-3 日本国民に対する生活保護の実施の取扱いに準じて行う外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
市長 1-4 地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付等事業)
市長 1-5 地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援事業)
市長 1-6 地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(地域活動支援センター事業)
市長 1-7 地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援事業)
市長 1-8 岩倉市遺児手当支給条例(昭和50年岩倉市条例第21号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 1-10 岩倉市母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年岩倉市条例第23号)による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 1-11岩倉市子ども医療費支給条例(昭和48年岩倉市条例第3号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 1-12岩倉市障害者医療費支給条例(昭和48年岩倉市条例第27号)による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 1-13岩倉市障害者医療費支給条例(昭和48年岩倉市条例第27号)による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会2-1経済的理由によって就学が困難な児童または生徒(就学予定の者を含む。別表第3において同じ。)の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1-4 地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付等事業)

届出書1-6 地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの(地域活動支援センター事業)

届出書2-1 経済的理由によって就学が困難な児童または生徒(就学予定の者を含む。別表第3において同じ。)の保護者に対する就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

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岩倉市役所総務部行政課デジタル推進グループ

電話: 0587-38-5834

ファクス: 0587-66-6100

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