ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岩倉市岩倉市トップに戻る

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 文字サイズ変更

  • 色の反転

通知カードについて

  • [更新日:2022年5月30日]
  • ID:5910

通知カードが廃止されました

通知カードの各種手続きの取り扱いについて、令和2年5月25日で廃止されました。

 廃止後は、通知カードの新規発行・再交付および住所・氏名等券面記載事項の変更の手続きができません。

 このことにより、通知カードを個人番号(以下「マイナンバー」という。)の証明のために使用する場合は、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないとマイナンバーの証明書として使用できなくなりますので注意してください。

 なお、通知カード廃止後に出生などで新たにマイナンバーが付番された人には「個人番号通知書」が交付されます。

 ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード(見本)

通知カード廃止後のマイナンバーの証明方法について

 通知カード廃止後は証明書類が以下の3点に限られます。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のもの)
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票と完全に一致しているもの)

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

Copyright © Iwakura City All Rights Reserved.