通知カードについて
- [更新日:2022年5月30日]
- ID:5910
通知カードが廃止されました
通知カードの各種手続きの取り扱いについて、令和2年5月25日で廃止されました。
廃止後は、通知カードの新規発行・再交付および住所・氏名等券面記載事項の変更の手続きができません。
このことにより、通知カードを個人番号(以下「マイナンバー」という。)の証明のために使用する場合は、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないとマイナンバーの証明書として使用できなくなりますので注意してください。
なお、通知カード廃止後に出生などで新たにマイナンバーが付番された人には「個人番号通知書」が交付されます。
ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード(見本)
通知カード廃止後のマイナンバーの証明方法について
通知カード廃止後は証明書類が以下の3点に限られます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のもの)
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と完全に一致しているもの)
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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