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通知カードについて

[2022年5月30日]

ID:5910

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通知カードが廃止されました

通知カードの各種手続きの取り扱いについて、令和2年5月25日で廃止されました。

 廃止後は、通知カードの新規発行・再交付および住所・氏名等券面記載事項の変更の手続きができません。

 このことにより、通知カードを個人番号(以下「マイナンバー」という。)の証明のために使用する場合は、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないとマイナンバーの証明書として使用できなくなりますので注意してください。

 なお、通知カード廃止後に出生などで新たにマイナンバーが付番された人には「個人番号通知書」が交付されます。

 ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード(見本)

通知カード廃止後のマイナンバーの証明方法について

 通知カード廃止後は証明書類が以下の3点に限られます。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のもの)
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票と完全に一致しているもの)

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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