通知カードについて
[2022年5月30日]
ID:5910
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廃止後は、通知カードの新規発行・再交付および住所・氏名等券面記載事項の変更の手続きができません。
このことにより、通知カードを個人番号(以下「マイナンバー」という。)の証明のために使用する場合は、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないとマイナンバーの証明書として使用できなくなりますので注意してください。
なお、通知カード廃止後に出生などで新たにマイナンバーが付番された人には「個人番号通知書」が交付されます。
ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード(見本)
通知カード廃止後は証明書類が以下の3点に限られます。
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807
ファクス: 0587-66-6100
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