公的個人認証サービス・電子証明書
- [更新日:2016年8月25日]
- ID:213
公的個人認証サービスとは
概要
公的個人認証サービスとは、インターネット上で申請や届出といった行政手続きや、インターネットサイトへログインを行う際に第三者による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。
住民基本台帳カードへの電子証明書の発行終了について
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の発行および更新は終了しました。
平成28年1月からは、電子証明が標準搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
電子証明書の種類
署名用電子証明書
e-Tax等のインターネットで電子文書を作成・送信する際に利用します。
暗証番号
6文字から16文字の大文字の英数字(混在)
◇原則として15歳未満の方、または成年被後見人の方は発行不可となります。
利用者用電子証明書
マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付等に利用します。
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
暗証番号
4桁の数字
◇原則として15歳未満の方、または成年被後見人の方は法定代理人等からの申請が必要となります。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカード
18歳以上:発行日から10回目の誕生日
18歳未満:発行日から5回目の誕生日
◇外国籍で在留期間の満了日がある方は、上記と在留期限の満了日のいずれか早く到着する日が有効期限となります。
◇有効期限内でも、異なる市区町村へ住民異動する場合は、継続利用の手続きが必要です。また、市内での転居や氏名変更等で住所・氏名・生年月日・性別の変更がある場合は、券面変更の手続きが必要ですので、市民窓口課の窓口までマイナンバーカードを持参のうえ来庁してください。
署名用電子証明書
以下の1・2・3のいずれか早い日
1.発行から5回目の誕生日
2.マイナンバーカードの有効期限満了日
3.利用者証明用電子証明書の有効期限満了日
◇外国籍で在留期限の満了日がある方は、1・2・3と在留期限の満了日のいずれか早く到着する日が有効期限となります。
◇氏名・住所・生年月日・性別に変更があった場合は、自動的に失効します。
利用者用電子証明書
以下の1・2のいずれか早い日
1.発行から5回目の誕生日
2.マイナンバーカードの有効期限満了日
◇外国籍で在留期限の満了日がある方は、1・2と在留期限の満了日のいずれか早く到着する日が有効期限となります。
更新手続き
更新手続きは、有効期間満了日の3カ月前から行うことができます。
詳しくは、「マイナンバーカード・電子証明書の更新について」をご確認ください。
関連ページ
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
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