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新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎましょう

[2023年9月15日]

ID:4094

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 市民お一人おひとりが、日常生活の中で感染予防を心がけていただくことで、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことができ、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人を守ることにつながります。 

【お知らせ】令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

着用が効果的な場面

高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
  • 医療機関を受診するとき
  • 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問するとき
  • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車するとき(*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く
  • そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くときについては、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合など

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方が、通院などでやむを得ず外出するときには、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

医療機関や高齢者施設などの対応

高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨します。※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上または事業場の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

留意事項

子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げにとならないよう配慮することが重要です。

出典:厚生労働省ホームページ

新型コロナワクチン接種は強制ではありません

厚生労働省では、新型コロナワクチンの接種を勧めていますが、接種を受けることは強制ではなく、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、自らの意志で接種を受けるものとしています。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

 ワクチン接種に限らず、不当な差別やいじめなどさまざまな人権侵害を受けた場合は、下記の窓口にご相談ください。

人権相談窓口

・みんなの人権110番 電話:0570-003-110
・子どもの人権110番 電話:0120-007-110

新型コロナウイルス感染症とは

<一般的な症状と重症化するリスク>
発熱や呼吸器症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。 
罹患しても軽症であったり、治癒する例も多いとされています。高齢者や基礎疾患をお持ちの方では重症化するリスクが高まります。

<感染の仕方>
 【飛沫感染、エアロゾル感染】

 感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫またはエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入することにより感染します。一般的には1メートル以内の近接した環境において感染しますが、エアロゾルは1メートルを超えて空気中にとどまりうることから、長時間滞在しがちな、換気が不十分であったり、混雑した室内では、感染が拡大するリスクがあります。

【接触感染】

 ウイルスが付いたものに触った後、手を洗わずに、目や鼻、口を触ることにより感染することがあります。

手洗い咳エチケット

出典:厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。いまだ不明な点が多いですが、一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があることが分かってきました。
 主な症状としては、疲労感・倦怠感、呼吸困難、筋力低下、集中力低下、脱毛、睡眠障害、嗅覚・味覚障害、咳、頭痛等があります。
 新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)の最新の知見については、厚生労働省のWEBページ(別ウインドウで開く)で公表しています。

相談窓口

 新型コロナウイルス感染症の症状が療養終了後も続く場合などは、お一人で悩まず、まずはかかりつけ医などにご相談いただくか、以下の相談窓口にご相談ください。※新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状については、現時点で確立された治療法はないため、医療機関を受診する場合は、症状に応じた対症療法が基本となります。なお、受診においては所定の医療費がかかります。
  • 江南保健所 電話0587-56-2157(平日午前9時から午後5時30分)
  • 愛知県健康相談窓口 電話052-954-6272(平日午前9時から午後5時30分)
  • 夜間・休日の受診相談窓口(愛知県)電話052-526-5887(平日夜間:午後5時30分から翌午前9時、土・日・祝日:24時間体制)

医療機関の受診について

医療機関を受診される場合は、まずはかかりつけ医などにご相談ください。かかりつけ医がない場合は、愛知県のWEBページ(別ウインドウで開く)の「愛知県 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の診療を行っている医療機関一覧表」を参考としてください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部健康課保健予防グループ

電話: 0587-37-3511

ファクス: 0587-37-3931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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