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お知らせ

  • [更新日:2025年4月8日]
  • ID:4110

麻しん風しん混合の定期予防接種に係る特例措置について

ワクチン供給不足に伴う麻しん風しん混合の定期予防接種の期間延長(特例措置)

 麻しん風しんの定期予防接種に用いられる麻しん風しん混合(MR)ワクチンについて、一部ワクチンメーカーによるワクチンの出荷停止が継続していることにより、令和6年度内に定期予防接種を受けられなかった人について、接種期間を超えた接種を可能とする方針が示されました。

 岩倉市においても、麻しん風しん混合(MR)ワクチン供給不足に伴い、やむを得ず、令和6年度の接種対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった人について、接種期間を延長します。
 ※接種する前に、岩倉市保健センターへ申請が必要です。

(参考)厚生労働省「麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について」(別ウインドウで開く)

特例措置の対象者

令和6年度の定期接種対象者で、未接種の人
定期接種対象者
第1期令和6年度内に生後24月に達する、または達した人
(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)
第2期令和6年度の第2期対象者(小学校就学前の1年間にある人)
(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)
第5期昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末までに
風しん抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった人

※令和7年4月1日以降に風しんの抗体検査を実施した人は対象外です

実施期間

 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

申請方法

 特例措置による予防接種を希望する場合は、岩倉市保健センターへの事前申請が必要です。
 (※依頼書を交付します。交付には1~2週間程度かかります。)

(申請時の持ち物)
 ・第1期及び第2期・・・母子健康手帳
 ・第5期・・・抗体検査後に発行される「風しん抗体検査受診票」など、検査結果がわかる書類
       本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

四種混合ワクチンの予防接種が完了していない人へ

~四種混合ワクチン(クアトロバック®、テトラビック®)製造販売終了のお知らせ~

 令和6年4月1日から五種混合ワクチンが導入されている関係で、四種混合ワクチン(クアトロバック®、テトラビック®)の製造販売が終了します。
 四種混合ワクチンが接種できるのは、ワクチンの在庫がある間のみとなります。合計4回の接種を完了していない人は、お早めに接種をしましょう。
 四種混合ワクチンの在庫がなくなった場合、五種混合ワクチンに切り替えての接種が可能ですが、ヒブワクチンと五種混合ワクチンの合計接種回数が4回を超えないように接種する必要があります。

※ヒブワクチン接種(合計4回)を完了している人は要注意!
 五種混合ワクチンでの代替はできませんので、四種混合ワクチンの在庫がある間に接種をしましょう。

<接種方法の一例>
四種混合ワクチンの在庫がなくなった場合
・四種混合ワクチンとヒブワクチンを初回接種として3回接種 → 五種混合ワクチンを追加接種として1回接種
・四種混合ワクチンを初回3回接種し、ヒブワクチンは4回接種(完了)→ 【注意】五種混合ワクチンは接種できません

 五種混合ワクチンに切り替えての接種をする必要のある人は、五種混合ワクチンの予診票を交付します。四種混合ワクチン追加接種及びヒブワクチン追加接種の予診票、母子健康手帳を持って岩倉市保健センターまでお越しください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種期間を延長します

 国は、キャッチアップ接種の接種期間を令和7年3月末までとしていましたが、令和7年3月末までに、少なくとも1回接種することを条件に、2回目、3回目の接種を公費(無料)で受けられる接種期間を、令和8年3月末まで延長することを決定しました。

期間延長の対象者

・平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種している人

・令和6年度中に高校1年生相当の人(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子)で、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種している人

(注意)
・ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンを1回も接種していない人で、令和7年度中に公費接種を希望する場合は、令和7年3月31日までに1回目の接種を開始する必要があります。
・令和4年4月1日~令和7年3月31日までの期間外に接種をし、接種を完了していない人は、延長の対象となりません。

延長期間

キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間

詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

予診票について

 期間延長後もお手元にある予診票(期間が令和7年3月までのもの)はそのまま使用することができます。
 紛失や転入等で予診票がない人は、母子健康手帳または本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参して、保健センターにお越しください。
※母子健康手帳のない人は、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種歴がわかるものをお持ちください。

令和6年10月から小児用肺炎球菌ワクチン(20価)が定期接種となりました

 令和6年10月から20価小児用肺炎球菌ワクチンが定期接種に位置付けられました。それに伴い10月以降、従来の13価のワクチンは定期接種から除かれ、小児用肺炎球菌ワクチンは15価ワクチン(令和6年4月から定期接種)と20価ワクチンが定期接種となります。接種間隔、対象年齢は13価・15価ワクチンと同様です。(接種間隔、対象年齢については、個別接種のご案内(別ウインドウで開く)をご覧ください。)

10月以降の接種について

 20価ワクチンと15価ワクチンが使用可能となり、20価ワクチンによる接種が基本となります。(13価ワクチンは定期接種から除かれるため接種ができなくなります。)
 すでに13価ワクチンや15価ワクチンの小児用肺炎球菌ワクチンで接種を開始しており未完了の方は、以下のように残りの回数を接種してください。

・13価ワクチンのみを接種していた方
 残りの回数を20価ワクチンに切り替えて接種することが可能です。
・15価ワクチンの接種歴がある人
 残りの回数は、原則として15価ワクチンで接種を完了してください。
・その他
 予診票は現在お持ちのものを使用できます。

令和6年4月から五種混合ワクチンが定期接種となりました

 百日せき、ポリオ、破傷風、ジフテリアを予防する四種混合ワクチンと細菌性髄膜炎などを予防するヒブワクチンを併せたワクチンです。定期接種の対象となるのは生後2か月から7歳半未満の間で、一定の期間をあけて4回の接種を行います。
 下記のフローチャートを確認し、お子さまが令和6年4月1日以降に接種する予防接種の種類をご確認ください。

対象者のフローチャート

予診票について

 令和6年4月以降に初めて予防接種を受ける人は、五種混合ワクチンの予診票が必要となります。
 四種混合ワクチンの予診票(4枚)とヒブワクチンの予診票(4枚)を岩倉市保健センターまたは市内の実施医療機関で交換してください。

9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の定期接種化についてのお知らせ

 令和5年3月31日まで、公費(無料)で受けられるHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)は、2価HPVワクチン(サーバリックス)・4価HPVワクチン(ガーダシル)の2種類でした。令和4年11月8日の厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において、令和5年4月から新たに9価HPVワクチン(シルガード9)を定期接種に用いることが承認され、令和5年度から公費で受けられるHPVワクチンは3種類となりました。

9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)について

 ヒトパピローマウイルス(HPV)は100種類以上の遺伝子型があり、そのうちHPV16、18型の感染が子宮頸がんの原因の50~70%を占めます。2価ワクチン(サーバリックス)は、そのHPV16、18型のウイルス様粒子を含み、4価ワクチン(ガーダシル)はそれらに加え、尖圭コンジローマの主要な原因となるHPV6、11型を含みます。 9価ワクチン(シルガード9)は、上記4つの遺伝子型に加え、HPV16、18型に次いで原因となるHPV31,33,45,52,58型(約20%を占める)を含んでおり、子宮頸がん及びその前がん病変の罹患率の減少、子宮頸がんの死亡率の減少が期待されています。

接種回数・間隔

【国が示している標準的なスケジュール】
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
・2回目の接種は1回目の接種から6か月以上の間隔をおいて接種(2回接種で完了)
1回目の接種を15歳になってから受ける場合
・2回目の接種は1回目の接種から2か月以上の間隔をおいて接種
・3回目の接種は1回目の接種から6か月以上の間隔をおいて接種
※2回目の接種と3回目の接種は必ず3か月以上の間隔をおくこと

【定期予防接種として接種できる最短のスケジュール】

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

・2回目の接種は1回目の接種から少なくとも5か月以上の間隔をおいて接種
 (5か月未満で接種した場合、3回目の接種が必要になります)
1回目の接種を15歳になってから受ける場合

・2回目の接種は1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて接種
・3回目の接種は1回目の接種から3か月以上の間隔をおいて接種

関連ページ

感染症情報等について

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電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931

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