予防接種健康被害救済制度について
- [更新日:2024年3月14日]
- ID:6783
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすることはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度
救済制度では、予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等)が受けられます。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
申請について
健康被害救済給付の申請は、予防接種を受けたときに住民票のある市町村へ申請することとなります。 申請には、医療機関が作成する受診証明書や診療録の写しなどの文書が必要になりますが、国の認定の有無にかかわらず、文書料は自己負担となります。
申請を検討される場合は、事前に岩倉市保健センターにご相談ください。
注意事項
健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された内容について「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の審議結果を通知するまでに期間を要します。予防接種による健康被害と認定された場合に、健康被害の程度等に応じた給付があり、法律で定められた金額が支給されます。
愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金について
愛知県では、新型コロナワクチン接種後に副反応(副反応疑いを含む。)の症状により医療機関で治療を受けた県民を対象に、見舞金が支給されます。
国の予防接種健康被害救済制度による医療費を申請し、市でその請求が認められた人が対象となります。
※見舞金単独での申請はできません。
詳しくは、以下の愛知県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部健康課保健予防グループ
電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931
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