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長期にわたる疾患等のため定期接種の機会を逃した人の接種について

  • [更新日:2020年4月1日]
  • ID:4119

 予防接種法に基づく定期予防接種は、接種対象年齢が定められています。ただし、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情により、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)であれば対象年齢を超えて接種することできます。(平成25年1月30日付けの予防接種法施行令の改正による。)
 ただし、ロタウイルス感染症、高齢者インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の予防接種はこの制度の対象となりません。また、一部の予防接種は接種可能上限年齢があります。
 この制度の対象となり定期予防接種を希望される人は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、必ず岩倉市保健センターまでご相談ください。

対象者

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情により、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった人(岩倉市に住民票のある人に限ります)

 1.次のアからウに掲げる疾病にかかったこと
  ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、
    潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
  ※疾病の例は下の「予防接種法施行規則で定める疾病の例」のとおり
 2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
 3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

  ※上記の1から3の該当者が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。
   予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。

対象期間

 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなってから2年以内(高齢者用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)

 接種上限年齢が定められている予防接種
  ・BCG:4歳に達するまで
  ・四種混合および五種混合:15歳に達するまで
  ・ヒブ:10歳に達するまで
  ・小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
 ※ロタウイルス感染症、高齢者インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の予防接種は当制度の対象外

手続き方法等

 対象者に該当し、予防接種を希望する人は接種前に岩倉市保健センターへ申請が必要です。

  1. 主治医に「理由書」を記入してもらう。
  2. 「申請書」を記入する。
  3. こどもの予防接種は、母子健康手帳を持参し、「理由書」、「申請書」を
    岩倉市保健センターに提出する。
  4. 申請内容等を確認後、接種にかかる書類を発行します。
    (発行までに1週間から10日ほどかかります。)
  5. 医療機関で接種。

 「理由書」、「申請書」については、下記添付ファイルよりダウンロードするか、岩倉市保健センター窓口でお渡しします。必要事項をご記入の上、申請手続きにお越しください。

お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部健康課保健予防グループ

電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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