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高額療養費

[2016年8月30日]

ID:2035

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高額療養費

高額療養費に該当した場合、診療を受けた月の2か月後以降に世帯主に通知します

 70歳未満の人の場合、同じ人が同じ月内に同じ医療機関(入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別計算)に支払った一部負担金(医療費)が基準額を超えた場合は、申請していただくと、医療費の一部の払い戻しを受けることができます。

 ただし、食事代、部屋代、差額ベッド代など、保険対象外のものは支給の対象になりませんので、ご注意ください。
 ※同一世帯内に1つの医療機関で医療費を21,000円以上支払った人がいる場合は、その医療費も高額療養費の対象となります。

申請について

対象の世帯には申請書を郵送します。必要箇所に記入し、返信用封筒でご返送ください。

高額療養費の基準額(自己負担限度額)

高額療養費の基準額(自己負担限度額)一覧
所得区分 ※13回目まで4回目以降 ※2
ア 901万円超252,600円
+医療費(10割)が842,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
140,100円
イ 901万円以下
  600万円超
167,400円
+医療費(10割)が558,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
93,000円
ウ 600万円以下
  210万円超
80,100円
+医療費(10割)が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の1%
44,400円
エ 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円44,400円
オ 住民税非課税世帯35,400円24,600円

  ※1 基礎控除後の 「総所得金額等」です。
  ※2 過去12か月で、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

限度額適用認定証

 医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示することにより、外来・入院とも個人単位で一つの医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
 必要な人は、申請が必要です。なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ※支払いのイメージ

  • 限度額適用認定証がない場合→3割分を支払い、後日払い戻し
  • 限度額適用認定証がある場合→3割分のうち、自己負担限度額までを支払う

 ※国民健康保険税に滞納がある場合は申請できないことがあります。
 ※複数の医療機関等を受診した場合など、別途高額療養費の手続きが必要な場合は、後日通知します。

申請に必要なもの

・限度額適用認定証が必要な人の国民健康保険証
⇒70歳以上はこちらをご覧ください。

70歳以上の医療制度

70歳になったら

 70歳になった翌月(1日生まれの人は当月)から高齢受給者証が発行されます。
 診療を受けるときは、必ず保険証と高齢受給者証を窓口に提示してください。
 なお、保険診療以外の医療費は、助成の対象となりません。

 住民税非課税世帯で、低所得1・2の適用を受ける人は、申請が必要です。

 自己負担限度額(月額)は、以下のとおりです。

70歳以上の窓口での負担割合・自己負担限度額一覧

自己負担限度額表(現役並み所得者 ※1)
負担区分 (窓口負担)自己負担限度額
現役並み所得3 (3割)
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当※2 140,100円)
現役並み所得2 (3割)
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数該当※2 93,000円)
現役並み所得1 (3割)
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当※2 44,400円)
自己負担限度額表(一般、低所得)
負担区分(課税区分)窓口負担

外来

(個人単位)

入院+外来

(世帯単位) 

 一般(住民税課税世帯)

2割

18,000円

(年間上限 144,000円)

57,600円

(多数該当※2 44,400円)

低所得2 ※3
(住民税非課税世帯)

2割

8,000円24,600円

低所得1 ※4
(住民税非課税世帯)

2割

8,000円15,000円

※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70から74歳の国民健康保険被保険者がいる人。

   ただし、70から74歳の国民健康保険被保険者の収入の合計が、2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満

   であるときは、申請により「一般」の区分と同様になります。

※2 直近の12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から(多数該当)の金額となります。

※3 低所得2とは、住民税非課税の世帯に属する人。

※4 低所得1とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。



75歳になったら後期高齢者医療制度の被保険者となります。

入院時の食事代

 入院時の食事代は、下表のとおりです。住民税非課税世帯(低所得1・2)の人が食事の減額を受けるには、医療機関の窓口で「標準負担額減額認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、申請が必要です。
入院時の食事代一覧
区分 1食の食事代
住民税課税世帯(下記以外の人)460円

住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者または

平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院している人

260円

住民税非課税世帯、低所得2

210円

[160円] ※1

低所得1100円
  ※1 過去1年間の入院日数が90日を超える場合、91日目から1食160円になります。(長期入院該当)

申請に必要なもの

  • 入院する人の国民健康保険証

  ※長期入院該当の減額を受けるときは、入院日数を確認できる領収書

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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