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高額療養費

  • [更新日:2016年8月30日]
  • ID:2035

高額療養費について

 医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担が1か月に一定の額を超えた場合、後からその超えた額の払い戻しを受けることができます。

申請について

 対象の世帯には申請書を郵送します。必要箇所に記入し、返信用封筒でご返送ください。

 また、高額療養費について一度手続きをしていただくと、次回以降の高額療養費は自動振込となります。ただし、国民健康保険税に未納がある場合や、支給にあたり確認事項がある場合は改めて手続きのご案内をお送りしますので高額療養費支給申請書をご提出ください。


自己負担額について

・暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。

・同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別計算になります。

・2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算になります(処方箋により調剤された薬代は、処方箋の出た医療機関に合算して計算します)。

・差額ベッド代や自由診療などの保険適用外の支払い、入院中の食事代は含めません。

・70歳未満の人は21,000円以上の支払いが合算対象となります。

70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月以降)
所得区分 ※1月額年額※2
ア 901万円超270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【多数該当※3 140,100円】
1,680,000円
イ 901万円以下
  600万円超
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【多数該当※3 93,000円】
1,110,000円
ウ 600万円以下
  210万円超
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【多数該当※3 44,400円】
530,000円
エ 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
61,500円
【多数該当※3 44,400円】
530,000円※4
オ 住民税非課税世帯36,900円
【多数該当※3 24,600円】
290,000円
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(現役並み所得者 ※5)(令和8年8月以降)
所得区分月額年額※2
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【多数該当※3 140,100円】
1,680,000円
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【多数該当※3 93,000円】
1,110,000円
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【多数該当※3 44,400円】
530,000円
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(一般、低所得者)(令和8年8月以降)
所得区分

月額
外来(個人単位)

月額
入院+外来(世帯単位)

年額※2
外来(個人単位)
年額※2
入院+外来(世帯単位)
 一般
(課税所得145万円等)

22,000円

61,500円
【多数該当※3 44,400円】

216,000円
530,000円※8

低所得者2 ※6
(住民税非課税世帯)

11,000円
25,700円
【多数該当※3 24,600円】
96,000円290,000円

低所得者1 ※7
(住民税非課税世帯)

8,000円15,700円-180,000円

※1 基礎控除後の 「総所得金額等」です。

※2 年額は、8月から翌年7月までの合計を対象とします。

※3 過去12か月で、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 基礎控除後の総所得金額が86万円以下の場合は、41万円です。

※5 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入の合計が、2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満であるときは、申請により「一般」の区分と同様になります。

※6 低所得者2とは、住民税非課税の世帯に属する人。

※7 低所得者1とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。

※8 課税所得が28万円未満の場合は、41万円です。

医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えたい場合

 医療機関の窓口で資格確認書と一緒に限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の交付をご希望の場合は市役所窓口でご申請ください。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※国民健康保険税に未納がある場合は申請できないことがあります。

※限度額適用認定証、マイナ保険証を利用された場合でも、複数の医療機関等を受診した場合など、別途高額療養費の手続きが必要な場合は、後日通知します。

申請に必要なもの

限度額適用認定証が必要な人の資格確認書等

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

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