出産育児一時金
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:2025
出産育児一時金
岩倉市国民健康保険被保険者が出産された場合、出生児1人につき50万円の出産育児一時金が支給されます。早産、死産、流産でも妊娠85日以上であれば支給されます。
※ 令和5年3月31日までに出産した場合、支給額は42万円になります。
※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、支給額は48万8千円になります。
直接支払制度について
医療機関でかかった出産費用を、被保険者が窓口で出来るだけ現金等で支払わなくても済むようにするため、出産育児一時金を出産費用に直接充てることが出来るよう、原則として国民健康保険から直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度です。
直接医療機関に出産育児一時金が支払われることを希望しない場合は、出産後に申請により世帯主に支払う制度を利用することも可能です。その場合は、ご自身で医療機関にお支払いいただくことになります。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分は医療機関にお支払いください。また、支給額の範囲内であった場合は、その差額分は、後日、申請をしていただくことになります。
申請に必要なもの
○直接支払制度を利用しない場合
- 保険証
- 母子健康手帳
- 医療機関から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度を利用しない旨が記載されているもの)
- 預金通帳(世帯主名義のもの)
○直接支払制度を利用した後の支給額との差額分を請求する場合
- 保険証
- 母子健康手帳
- 分娩費明細書(医療機関から交付される費用の内訳が記載されたもの)
- 直接支払制度合意文書
- 預金通帳(世帯主名義のもの)
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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