ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岩倉市岩倉市トップに戻る

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 文字サイズ変更

  • 色の反転

交通事故にあったとき

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:2039

交通事故など他人の行為がもとで受診したとき

交通事故など第三者による傷害のため医療を受けた場合は、
届出をすることにより国民健康保険を使って治療を受けることができます。

交通事故にあったら、すぐに警察に届けると同時に市民窓口課へ届け出てください。

交通事故などで第三者から傷害を受けたとき、その医療費は被害者に過失がないかぎり加害者が全額負担することが原則です。
したがって、保険診療した場合において加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで国民健康保険が加害者に請求します。

届出に必要なもの

・保険証

・印鑑

・事故証明書

・第三者行為による被害届(傷病届)

・念書(兼同意書)

・事故発生状況報告書


愛知県国民健康保険団体連合会(交通事故にあった場合)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

Copyright © Iwakura City All Rights Reserved.