交通事故にあったとき
[2016年9月30日]
ID:2039
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交通事故など第三者による傷害のため医療を受けた場合は、
届出をすることにより国民健康保険を使って治療を受けることができます。
交通事故にあったら、すぐに警察に届けると同時に市民窓口課へ届け出てください。
交通事故などで第三者から傷害を受けたとき、その医療費は被害者に過失がないかぎり加害者が全額負担することが原則です。
したがって、保険診療した場合において加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで国民健康保険が加害者に請求します。
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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