マイナ保険証への移行(国の法改正による被保険者証の廃止)について
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:7003
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
改正法の経過措置
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、廃止日以降も被保険者証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
岩倉市国民健康保険では、令和6年8月にお送りする被保険者証の有効期限を「令和7年11月30日」としています。令和6年12月2日以降もその期限まで被保険者証を使用できます。被保険者証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは、廃棄せずにお持ちください。
(注)転居等で保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は岩倉市の国民健康保険被保険者証は使えなくなります。
(注)令和7年11月30日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。お手元に届いた被保険者証をご確認ください。
(注)令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入された人で、マイナ保険証をお持ちでない場合には、被保険者証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。
被保険者証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の被保険者証の有効期限を迎える前に、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。 現在の被保険者証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報通知書」を送付する予定です。
参考資料
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人が、「マイナ保険証」ではなく「資格確認書」(健康保険証に代わるもの)の使用を希望する場合は、登録解除の申請が必要です。
登録解除については、加入している健康保険の保険者に申請することで、受付の翌月末に登録が解除されます。
※高齢者の人や障がいをお持ちの人など、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が困難な人には、マイナ保険証の連携を解除しなくても、申請により資格確認書を交付することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除
関連リンク
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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