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非自発的失業者に対する国民健康保険の軽減措置について

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:1990

非自発的失業者とは?

勤務先の倒産やリストラなど、会社の都合により失業された人で、次の要件すべてに当てはまる人が対象となります。

・国民健康保険の被保険者であること
・離職日時点で65歳未満であること
・雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の離職理由コードが下表に該当していること

理由コード一覧
離職理由コード 離職理由
 11 解雇
 12 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇
 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
 23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
 32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 33 正当な理由のある自己都合退職
 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減の内容

該当する人は、申請により次の軽減を適用することができます。

・国民健康保険税所得割の算定において、税率をかける対象の給与所得金額を100分の30にして計算する。
・医療費の自己負担限度額、自己負担割合の判定において、用いる給与所得金額を100分の30にして判定する。

【注意】
・対象となるのは、非自発的失業者本人の給与所得金額のみです。他の世帯員の給与所得は対象となりません。
・特例受給資格者および高年齢受給資格者については、対象ではありません。

適用期間

離職日の翌日から翌年度末(3月31日)まで。
(例1)令和7年3月31日に離職⇒令和7年4月1日から令和9年3月31日まで適用
(例2)令和8年3月15日に離職⇒令和8年3月16日から令和9年3月31日まで適用

申請方法

窓口で申請

市役所1階市民窓口課で申請していただく方法です。
次の必要書類を持参してください。

【必要書類】
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
 ・雇用保険受給資格者証


オンラインで申請

マイナンバーカードを読み取っていただき、マイナポータルを利用して申請する方法です。
雇用保険受給資格者証(両面)画像のアップロードが必要です。

申請ページはこちら(マイナポータル内「【愛知県岩倉市】国民健康保険税非自発的失業者に係る軽減の届出」ページ)(別ウインドウで開く)。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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