非自発的失業者の国民健康保険税の軽減措置について
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:1990
非自発的失業者の軽減措置について
会社の倒産・解雇、雇い止めなどの非自発的な理由で失業した65歳未満の人の保険税には、軽減措置があります。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下に該当する場合は、申請により前年中の給与所得を100分の30として算定します。
該当する離職理由コード
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※特例受給資格者および高年齢受給資格者については、対象ではありません。
対象期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 保険証
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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