非自発的失業者に対する国民健康保険の軽減措置について
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:1990
非自発的失業者とは?
勤務先の倒産やリストラなど、会社の都合により失業された人で、次の要件すべてに当てはまる人が対象となります。
・国民健康保険の被保険者であること
・離職日時点で65歳未満であること
・雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の離職理由コードが下表に該当していること
| 離職理由コード | 離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減の内容
該当する人は、申請により次の軽減を適用することができます。
・国民健康保険税所得割の算定において、税率をかける対象の給与所得金額を100分の30にして計算する。
・医療費の自己負担限度額、自己負担割合の判定において、用いる給与所得金額を100分の30にして判定する。
【注意】
・対象となるのは、非自発的失業者本人の給与所得金額のみです。他の世帯員の給与所得は対象となりません。
・特例受給資格者および高年齢受給資格者については、対象ではありません。
適用期間
離職日の翌日から翌年度末(3月31日)まで。
(例1)令和7年3月31日に離職⇒令和7年4月1日から令和9年3月31日まで適用
(例2)令和8年3月15日に離職⇒令和8年3月16日から令和9年3月31日まで適用
申請方法
窓口で申請
市役所1階市民窓口課で申請していただく方法です。
次の必要書類を持参してください。
【必要書類】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・雇用保険受給資格者証
オンラインで申請
マイナンバーカードを読み取っていただき、マイナポータルを利用して申請する方法です。
雇用保険受給資格者証(両面)画像のアップロードが必要です。
申請ページはこちら(マイナポータル内「【愛知県岩倉市】国民健康保険税非自発的失業者に係る軽減の届出」ページ)(別ウインドウで開く)。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
