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産前産後期間の国民健康保険税の減額

  • [更新日:2023年12月26日]
  • ID:6674

制度について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後一定期間相当分の国民健康保険税が減額されます。
減額を受けるには原則届出が必要です!

対象者

岩倉市の国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された人
※妊娠85日以上の出産が対象(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)です。

対象期間

出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産(予定)月の翌々月まで。

対象期間図

対象税額

対象期間相当分の所得割額と均等割額
※令和6年1月から施行の制度であるため、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分のみ保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

必要書類

・届出書
・母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの
・本人確認書類
※出産予定日の6か月前から届出ができます。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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