一部負担金減免等
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:2042
生活が一時的に苦しく、医療費の支払いにお困りのとき、病院の窓口での自己負担額が一定期間、軽減される一部負担金減免等制度があります。詳しくは、お気軽にご相談ください。
一部負担金減免等
世帯主が以下の事由に該当したことにより、その生活が著しく困難となた場合、申請により医療費の一部負担金の減免等を受けることができます。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、障害者になったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業または業務の休止または廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)(1)から(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免の対象となる世帯
(1)入院療養を受ける被保険者がいる世帯
(2)預貯金額の合計が基準生活費の3か月に相当する額以下の世帯
減免割合等
減免等の基準 | 減免割合等 |
---|---|
実収入月額が基準生活費の115.5%以下 | 10割 |
実収入月額が基準生活費の115.5%を超えて120%以下 | 5割 |
実収入月額が基準生活費の120%を超えて130%以下 | 徴収猶予 |
※実収入月額:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
※基準生活費:生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる基準生活費
減免等の期間
申請した月から3か月以内ですが、再度の申請により3か月を限度として延長することができます。
一部負担金の徴収猶予を行う期間は、6か月以内とします。
減免等の申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 収入が確認できる書類(給与証明書、年金支給通知書等)
- 家賃を証明する書類
- 通帳の写し(世帯員全員分)
- その他必要とする書類
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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