外国籍のみなさんの国民健康保険について
- [更新日:2021年3月18日]
- ID:3840
国民健康保険に加入する人
3か月を超える在留期間が決定され、岩倉市に住民登録をしている人は、次の人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入できない人は次のとおりです。
・在留期間が3か月以下の人※
※「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の在留資格の人で、在留資格は3か月以下であっても、3か月を超えての滞在が証明できる書類(居住期間と雇用期間等が確認できるもの)により、3か月を超えて滞在すると認められる人は加入できます。詳しくはお問合せください。
・在留資格が「短期滞在」、「外交」の人
・「特定活動」の在留資格のうち、医療を受ける活動または、その人の日常の世話をする活動の人、観光・保養を目的とした滞在の人
・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府から医療保障制度加入の証明書(適用証明書)の交付を受けている人
・勤務先の健康保険に加入している人(扶養家族として加入している人も含む。)
・生活保護を受けている人
・後期高齢者医療制度に加入している人
国民健康保険税の課税や納付、医療費等の給付は、日本国籍の国民健康保険被保険者と同じです。
国民健康保険の届出(加入するとき・やめるとき)について
岩倉市に転入したときや職場の健康保険をやめたときなどは、国民健康保険の加入手続きが必要となります。また、市外に転出するときや職場の健康保険に入ったときなどは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
その他
1 国民健康保険に加入していたが、在留資格の更新により、3か月以下の在留期間が認められたことによって、住民記録が消除される人
住民登録消除日時点で国民健康保険に加入していれば、継続して加入となります。ただし、窓口で継続して加入する届出が必要です。詳しくはお問合せください。
2 在留期間満了日以降、在留資格や在留期間の更新をしていない人
住民記録が消除されると国民健康保険の資格がなくなり、被保険者証は使用できません。在留資格などの手続きを忘れている人は、早めに出入国在留管理局で手続きを行ってください。
お問い合わせ
岩倉市役所 健康福祉部 市民窓口課 保険医療グループ電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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