国民健康保険の制度が変わります
- [更新日:2017年7月27日]
- ID:2600
平成30年4月から 国民健康保険制度が変わります
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律の成立により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営において中心的な役割を担うことで、制度の安定化を図ることとされました。
運営方針の あり方 | ・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ・都道府県が、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ・都道府県 が、都道府県の統一的な運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
---|
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
---|---|---|
財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 | 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定 賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 | ・給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 | ・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 (データヘルス事業等) |
(厚生労働省資料により作成)
国保事業費納付金・標準保険料率
都道府県は、保険給付に必要な費用を推計し、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し通知します。同時に、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。
市町村は、国保事業費納付金と標準保険料率を参考に保険料率を決定し、被保険者の方から保険料を徴収することとなります。
関連書類
厚生労働省ちらし
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます