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国民健康保険税の計算

  • [更新日:2021年5月1日]
  • ID:2057

国民健康保険税の試算

国民健康保険税の試算ができます

令和6年度岩倉市国民健康保険税試算表

※この試算表での計算結果は、決定ではありません。参考としてご利用ください。

※国民健康保険税の計算方法については、以下の国民健康保険税の仕組み等を参照してください。


国民健康保険税の仕組み

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主本人が国民健康保険の加入者でなくても、同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯主に納税義務が生じます。


国民健康保険税は資格を取得した月から課税されます

国民健康保険の資格を得る日は、他市町村からの転入日、職場の健康保険などの資格がなくなった日などで、国民健康保険税はその月から課税されます。

※法律では14日以内に届出するように決められています。届出が14日より遅れた場合でも、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めていただきます。

具体例

6月20日に会社を辞め、9月1日に国民健康保険加入の届出をした場合は、保険税は国保の資格を得た6月までさかのぼって納めることになります。

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の税率

  所得割、均等割、平等割の合計額が年税額となります。

ただし、年度途中に資格を取得したり、喪失した場合は、年税額を月割りで計算して税額を決めます。

令和6年度国民健康保険税の税率
 区分 概要医療分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

(※2) 

 (1)所得割

(※1)

前年中の所得の合計(1月から3月は前々年中)

 7.40% 2.90% 2.40%

 (2)均等割

(※3)

1人当たり 30,000円 11,000円 11,000円
 (3)平等割1世帯当たり 20,500円 7,700円5,900円
 (4)限度額(1)から(3)までの合算額の上限 65万円 24万円 17万円

※1 所得割の算定では、所得のある1人につき43万円の基礎控除があります。

※2 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が加入している世帯について、課税されます。

※3 未就学児の均等割額は、2分の1に軽減されます。


国民健康保険税の軽減等

所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減

 世帯主とその世帯にいる被保険者の総所得金額の合計が基準以下の世帯については、「均等割」と「平等割」が軽減されます。

 課税所得がない場合でも、所得の申告をしていないと軽減できませんので、必ず申告をしてください。

軽減判定所得の詳細
 軽減割合軽減となる基準 
 7割

 総所得金額等の合計額が43万円
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 5割

 総所得金額等の合計額が43万円+(29万5千円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

 2割

 総所得金額等の合計額が43万円+(54万5千円×被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

  • 前年中の総所得金額等とは、世帯主と被保険者全員の所得の合計額(65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
  • 「被保険者」は、特定同一世帯所属者(同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した人)を含みます。
  • 「給与所得者等の数」は、世帯主、被保険者等で給与または年金所得のある人の人数です。
  • 「+10万円×(給与所得者等の数-1)」については、世帯内の給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用されます。

後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置について

同じ世帯の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、被保険者が1人となる世帯(特定世帯)は、対象となってから5年間は国民健康保険税の平等割額が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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