私立高等学校等授業料補助制度
- [更新日:2023年9月8日]
- ID:2800
私立高等学校等授業料補助制度について
市内在住で私立高等学校等の授業料を負担している人に対して、補助金を助成しています。
補 助 区 分 | 補 助 金 額 |
課税所得額(課税標準額)に100分の6を乗じた額から、市町村民税の調整控除額(政令指定都市は当該額の4分の3を乗じた額)を控除した額(以下、「算定基準額」という。)が212,700円未満の世帯 | 22,000円以内 |
算定基準額が212,700円を超え、270,300円未満の世帯 | 14,500円以内 |
父および母ともに所得がある場合は、2人分の算定基準額を合算した額での判定になります。
補助金の対象者
10月1日現在、市内在住で私立高等学校および専修学校の高等課程などの授業料を負担している人。ただし、特待生等で授業料を全額免除されている生徒の保護者等、通信制の課程・専攻科または別科に在籍している生徒の保護者等は対象になりません。
申請期間
10月1日(火)から10月31日(木)まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)
申請に必要なもの
- 在籍校の証明をもらった岩倉市私立高等学校等授業料補助金交付申請書兼請求書
- 令和6年1月2日以降に岩倉市へ転入された方は、課税所得額と調整控除額が確認できるもの(課税証明書等)
申請先
市役所6階学校教育課
授業料補助金交付申請書兼請求書
添付ファイル
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お問い合わせ
岩倉市役所教育部学校教育課
電話: 学校教育グループ0587-38-5818、学校給食グループ0587-66-7331 ファックス: 学校教育グループ0587-66-6380、学校給食グループ0587-37-9518
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