よくあるご質問(就学援助制度)
[2019年11月29日]
ID:3971
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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経済的な理由で、お子さんを市内の小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、学用品など就学に必要な費用の一部を援助します。
対象となる項目は、学用品費、給食費、PTA会費などがあります。
申請書は、学校教育課と市内の各小・中学校にあります。
時間内に来庁するのが難しい場合は、学校教育課までご相談ください。
申請が認定されると、給食費については申請のあった日から、その他の項目については申請のあった月から支給対象となります。
時期によっては支給対象外となる項目もありますのでご了承ください。
申請した月(給食費は申請日)から支給対象としますので、さかのぼって受給することはできません。
毎年4月に学校から案内が配布されますので、早めに申請するようにしてください。
受給中の保護者へ、毎年2月中旬に翌年度申請の案内を配布します。
翌年度も継続して受給を希望される場合は、申請書と必要書類を添付して学校教育課へ提出してください。
就学援助費の支給は、学校から給食の実食数の報告を受けて集計してから、申請時に申告のあった保護者の口座に振り込みます。(例:4月分扶助は5月末支給)
市からの支給は、対象月の翌月末払いとなりますので、学校へのお支払いは期日までに保護者で行うようにしてください。
ただし、学校と相談の上、市役所から学校へ直接支払いをすることも可能です。
基本的には前年の所得を基に判定しますが、世帯員の減少などで急な生活状況の変化があり、経済的にお困りの場合は、現状を確認して支給対象となる場合があります。
学校教育課までご相談ください。
ただし、支払いの滞納や保護者と連絡が取れない場合には、学校から児童生徒を通してお知らせをする場合があります。
就学援助受給後も、滞りなく学校へ支払いをするようにしてください。
岩倉市役所教育部学校教育課
電話: 学校教育グループ0587-38-5818、学校給食グループ0587-66-7331
ファクス: 学校教育グループ0587-66-6380、学校給食グループ0587-37-9518
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