新入学児童生徒学用品費(就学援助費)の入学前支給について
- [更新日:2024年9月13日]
- ID:3997

新入学児童生徒学用品費(就学援助費)の入学前支給について※令和5年度(令和6年4月入学児童生徒対象)の支給は終了しました
令和7年度に岩倉市立の小・中学校に入学予定のお子様の保護者で、令和7年1月末までに申請され、就学援助の要件に該当した場合、就学援助費のうち、「新入学児童生徒学用品費」を入学前に支給します。(令和6年度の審査基準を用いて判定。)
なお、「新入学児童生徒学用品費の入学前支給」を申請されなかった場合でも、「令和7年度就学援助」を申請し、令和7年4月からの認定となった場合は、入学後に他の費目と合わせて支給します。(※令和7年度の審査基準を用いて判定。)

対象者
次の1から3すべての要件に該当する人
1.岩倉市に住民登録があり、入学前に岩倉市を転出する予定がない人
2.4月に岩倉市立の小・中学校に入学予定のお子様がいる人
3.下表「支給対象者の要件」のいずれかの項目に該当する人

申請に必要なもの
- 就学援助費受給申請書(援助を希望するお子様1人につき1枚ずつ)
- 要件項目の該当事項が確認できる書類(※下表「支給対象者の要件」参照
- 振込先口座がわかるものの写し(預金通帳等)
項目(該当事項) | 必要書類等 |
---|---|
(1)生活保護が停止または廃止された人 | なし |
(2)市民税が非課税または減免された人 | なし(注1) |
(3)固定資産税が減免された人 | 減免通知書の写し |
(4)国民年金の保険料が全額免除または国民健康保険税の減免された人 | 免除申請承認通知書の写し 減免通知書の写し |
(5)児童扶養手当が支給された人(児童手当・特別児童扶養手当受給者は該当しません) | 児童扶養手当証書の写し |
(6)生活福祉金による貸付を受けた人 | 貸付決定通知書の写し |
(7)(1)から(6)に該当されない人で特別な事情で経済的にお困りの人 | なし(注1)(注2) |
(注1)令和6年1月2日以降に岩倉市へ転入した方は、令和6年1月1日現在の住民登録地で発行される課税証明書(現年度分)が、生計同一の世帯全員分必要です。
(注2)
世帯人数 | 家族構成例 | 総所得 |
---|---|---|
2人 | 母(30代)、子(小学生) | 200万円程度 |
3人 | 父(30代)、母(30代)、子(小学生) | 270万円程度 |
4人 | 父(30代)、母(30代)、子(小学生)、子(幼児) | 300万円程度 |

支給金額
小学校入学予定者のお子様1人につき 57,060円
中学校入学予定者のお子様1人につき 63,000円

支給時期等
支給時期:令和7年2月末予定
支給方法:申請書に記載の口座に直接振込みます。

申請期間
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

申請書類等
就学援助費受給申請書(新入学児童生徒学用品費)
R7入学前支給お知らせ(PDF形式、131.77KB)
就学援助費受給申請書(新入学児童生徒学用品費)(PDF形式、132.50KB)
就学援助費受給申請書記入例(新入学児童生徒学用品費)(PDF形式、379.60KB)
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注意事項
- 3月31日以前に岩倉市から転出されるなど、4月に岩倉市立小・中学校へ入学されない可能性のある場合は、入学前の申請を行わないでください。
- 新入学児童生徒学用品費の入学前支給を申請し、認定を受けられた方で、令和7年度の就学援助制度(学校給食費等)を希望される方は、別途申請手続が必要です。また、就学援助制度が認定となった場合、「新入学児童生徒学用品費」は入学前に支給済のため新年度分では支給対象となりません。(※令和7年度の審査基準を用いますので、審査結果が異なる場合があります。)

生活保護受給者の方について
生活保護受給者の方は、生活保護費により入学準備金が支給されますので、新入学児童生徒学用品費の入学前支給の手続は必要ありません。

申請先
市役所6階学校教育課
申請書を郵送する場合は、申請書と必要書類を封筒に入れて下記の住所へ送ってください。
郵便番号482-8686
岩倉市栄町一丁目66番地
岩倉市役所 学校教育課 就学援助担当 行
お問い合わせ
岩倉市役所教育部学校教育課
電話: 学校教育グループ0587-38-5818、学校給食グループ0587-66-7331 ファックス: 学校教育グループ0587-66-6380、学校給食グループ0587-37-9518
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