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特別支援教育就学奨励費制度

  • [更新日:2023年8月21日]
  • ID:6514

特別支援教育就学奨励費制度とは

岩倉市内の小中学校にある、特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者に、お子さんの給食費や学用品費などの補助をするものです。
申請に必要な書類は、お子さんが在籍する学校から配布されます。

対象者

岩倉市立の小・中学校に在学中で、支援学級に在籍しているお子さんがいる人※所得制限があります。


補助金額

補助金額一覧表
補助対象費(年額)小学校
1年
小学校
2年から6年
中学校
1年
中学校
2年・3年
学用品費等(学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの))6,620円6,620円12,525円12,525円
校外活動費(宿泊を伴うもの)実費の1/2(上限1,845円)※5年実費の1/2(上限3,105円)※2年
修学旅行費実費の1/2(上限10,790円)※6年実費の1/2(上限28,860円)※3年

新入学児童生徒学用品費等

25,555円30,490円
給食費実費(270円×給食回数)×1/2実費(270円×給食回数)×1/2実費(300円×給食回数)×1/2実費(300円×給食回数)×1/2
オンライン学習通信費(支給区分1のみ対象、一斉オンライン授業等を行った場合)実費(上限7,000円/年)

実費(上限7,000円/年)

実費(上限7,000円/年)

実費(上限7,000円/年)

申請時期・申請先

毎年5月中旬ごろに、特別支援学級に在籍している児童生徒の家庭に、学校から申請の案内書類を配布します。

必要事項を記入し、各校の期日までに学校に提出してください。(学校長の印が必要なため。)

※年度途中に特別支援学級に入級した場合は、その都度学校から必要書類を配布します。

支給方法

毎月月末に、前月分の給食費と学用品費等(補助金額を等分した月額相当額)を支給します。
また、時期に応じて新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)、オンライン学習通信費を合わせて支給します。
例:10月31日に、9月分給食費と9月分学用品費等を支給。
ただし、支給の可否を世帯の所得確定後(6月以降)に判定するため、4月~7月分は8月末にまとめて支給。
1年生の場合は、4月分給食費、4月分学用品費に合わせて新入学児童生徒学用品費等を支給

その他

毎年年度末に、実際に使用した経費の確認をします。学用品等を購入した際のレシート・領収書を提出していただく予定ですので、お手元で保管しておいてください。
なお、レシート等の提出は、支給した補助金の用途の確認ですので、提出金額による基準額以上の追加支給はありません。

【支給対象の例】
学用品(練習帳、辞典類、運動靴、体操服、ジャージ、ノート、筆記用具等)
新入学児童生徒学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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