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節水機器への買い換え費用を補助します!

  • [更新日:2026年9月18日]
  • ID:8064

この補助金は、令和8年10月1日以降に購入及び設置されたものが対象となりますので、十分にご注意ください。

節水機器購入促進補助金とは

 既存の機器と交換した際の費用の一部を補助することで、光熱水費の高騰による市民の負担を軽減すること及び市民の地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減につなげることを目的として実施するものです。

※この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

予算の執行状況

予算額:1,000,000円

※補助事業全体の予算総額です。申請額が予算額に達した場合は、受付を停止します。(先着順)

また、予算残額によっては、補助上限額(申請額)に満たない額を交付する場合があります。

補助対象者

自ら購入した対象機器を、自らが住所を有する居宅に設置した個人であって、次のいずれにも該当する個人

  1. 交付申請をする日において市内に住所を有し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者
  2. 市税等を滞納していない者
  3. 転売、譲渡等を目的として対象機器を購入していない者
  4. 岩倉市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

補助対象機器及び補助金額

補助金額は、対象経費の2分の1、上限10,000円です。※1,000円未満は切捨。

対象機器及び補助率
機器の種類基準補助率
節水シャワーヘッド公益財団法人日本環境協会のエコマーク商品類型 No.158認定基準書節水器具 Version1.4に記載された手元止水機構付シャワーヘッド若しくは小流量吐水機構付シャワーヘッドまたはそれと同等以上の節水機能を有するもの。(例:おおよそ30%以上節水、1分あたりの水量が8ℓ以下など補助対象経費の2分の1
節湯水栓浴室、台所または洗面所用の給水栓で、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成13年環境省告示第11号)に定める給水栓に係る特定調達物品等のうち、手元止水機構を有する水栓、小流量吐水機構を有する水栓、または水優先吐水機構を有する水栓または同等以上の節湯性能を有するもの。(例:1分あたりの水量が8ℓ以下など補助対象経費の2分の1

【その他の要件】

  • 新品であること
  • 家庭用のものであること
  • 令和8年10月1日から令和9年2月28日までに購入・設置・支払が完了したもの
  • 対象製品について、他の補助金の交付を受けていない人
  • 今年度において、この補助金の交付を受けていない世帯の人

補助対象経費

対象機器の購入、設置及び配送に要する費用。ただし、次の費用は除く。

  1. 消費税及び地方消費税に相当する額
  2. 既存機器の処分にかかる経費
  3. ポイントサービス、クーポン券、ギフト券により支払った費用
  4. 岩倉市外の事業者により設置された際の設置費用

申請方法及び申請期間

令和8年10月1日から令和9年3月5日までに、市役所3階環境政策課窓口へ持参、郵送、メール(kankyouseisaku@city.iwakura.lg.jpあて)またはオンライン申請(別ウインドウで開く)で申請してください。

申請に必要なもの

  1. 岩倉市節水機器購入促進補助金交付申請書(様式第1)
  2. 購入日、購入店名、購入した対象機器の名称、型番及び購入費用(補助対象経費の内訳)がわかる書類の写し
  3. 購入した対象機器の設置状況がわかる写真
  4. 購入した対象機器の節水効果、使用水量、規格等が確認できる書類(カタログ、説明書、箱など節水効果やグリーン購入適合品であることが記載されているもの)の写し

※2から4までの書類は、様式第2「岩倉市節水機器販売証明書」で代用が可能です。

要綱・様式

10月1日に更新します。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部環境政策課さくら・川・環境グループ

電話: 0587-38-5808 ファックス: 0587-50-0365

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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