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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

[2020年3月18日]

ID:4195

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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。

国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に関する療養について帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関等を受診した場合は、その月の療養について被保険者資格証明書を被保険者証(通常の保険証)とみなして取り扱われます。この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されます。

※新型コロナウイルス感染症以外の診療につきましては、これまでどおり全額自己負担となります。


新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱い

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お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

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