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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について

[2023年3月31日]

ID:4488

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給与等の支払を受けている国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間において、傷病手当金を支給します。

対象者

給与等(専従者給与を含む)の支払いを受けている国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われる人

※以下の場合は対象となりません。(例)

・社会保険や岩倉市以外の国民健康保険にご加入の方(ご加入の健康保険が申請先となりますので、ご自身の保険証で申請先をご確認ください。)

・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合

・出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合

・自身が個人事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合

支給金額

一日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3) × 支給対象となる日数

※給与収入の全部または一部を受け取ることができる場合は、その受け取った額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

支給対象となる日数

労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日を起算日として、起算日から3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

なお、申請のできる期間は労務に服することができなかった日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。

申請方法

下記の1~3の申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、市民窓口課保険医療グループまで郵送で提出してください。なお、申請を希望する場合は、事前にお電話で市民窓口課保険医療グループ(38-5833)までお問い合わせください。

  書類提出先

  〒482-8686 岩倉市栄町一丁目66番地

           岩倉市役所 市民窓口課 保険医療グループ

※臨時的な措置として当面の間、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要になりました。それに伴い、医療機関の受診の有無にかかわらず、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)に症状の記入と事業主の証明が必要となります。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

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