新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金制度について
[2022年6月29日]
ID:4488
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給与等の支払を受けている国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間において、傷病手当金を支給します。
給与等(専従者給与を含む)の支払いを受けている国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われる人
一日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3) × 支給対象となる日数
※給与収入の全部または一部を受け取ることができる場合は、その受け取った額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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