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入院時の食事代

  • [更新日:2026年6月1日]
  • ID:7949

入院時の食事代について

 国民健康保険加入者が入院した時の食事代は、標準負担額として定められた額を負担していただき、残りは国保が負担します。金額は下表のとおりです。住民税非課税世帯(低所得1・2)の人が食事の減額を受けるには、医療機関の窓口で「標準負担額減額認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示するか(事前申請が必要)、マイナ保険証を提示してください。

 所得区分については、高額療養費のページをご覧ください。詳しくはこちら。

入院時の食事代一覧(令和8年6月~)
所得区分1食の食事代
(標準負担額)
住民税課税世帯(下記以外の人)550円
住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者等330円
住民税非課税世帯、低所得2

270円

[220円] ※1

低所得1130円

※1 過去1年間の入院日数が90日を超える場合、91日目から1食220円になります(長期入院該当)。長期入院該当による減額を受けるには申請が必要です。

申請に必要なもの

・入院する人の資格確認書等

・長期入院該当の減額を受けるときは、入院日数を確認できる領収書

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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