入院時の食事代
- [更新日:2026年6月1日]
- ID:7949
入院時の食事代について
国民健康保険加入者が入院した時の食事代は、標準負担額として定められた額を負担していただき、残りは国保が負担します。金額は下表のとおりです。住民税非課税世帯(低所得1・2)の人が食事の減額を受けるには、医療機関の窓口で「標準負担額減額認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示するか(事前申請が必要)、マイナ保険証を提示してください。
所得区分については、高額療養費のページをご覧ください。詳しくはこちら。
| 所得区分 | 1食の食事代 (標準負担額) |
|---|---|
| 住民税課税世帯(下記以外の人) | 550円 |
| 住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者等 | 330円 |
| 住民税非課税世帯、低所得2 | 270円 [220円] ※1 |
| 低所得1 | 130円 |
※1 過去1年間の入院日数が90日を超える場合、91日目から1食220円になります(長期入院該当)。長期入院該当による減額を受けるには申請が必要です。
申請に必要なもの
・入院する人の資格確認書等
・長期入院該当の減額を受けるときは、入院日数を確認できる領収書
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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