医療費通知(医療費のお知らせ)について
- [更新日:2026年10月23日]
- ID:7715
医療費通知(医療費のお知らせ)とは
岩倉市では、国民健康保険に加入されている世帯に対し、世帯主宛に加入者全員分の医療費の内容を記載した医療費通知(医療費のお知らせ)を送付しています。
医療費通知の目的
1 健康や医療に関する認識を深めていただくため
医療費通知により、その間の健康状態や支払った医療費が確認できます。さらにそれを他の期間のものと比べることで、新たにかかった病気はないか、健康状態を維持できているか等、ご自身の健康状態を確認することができます。
2 医療保険財政の健全な運営のため
医療費負担の仕組みに理解を深めていただき、実際にかかっている医療費を確認していただくことも目的としています。
被保険者が自らの健康状態を管理し、健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられるなど、医療保険財政の運営が健全になり、保険税の上昇抑制が期待されます。
3 医療機関等からの医療費の請求額の確認
医療費通知の内容から、本人が受診したものか、診療日数に誤りがないか等、市では確認できない部分について適正に請求されているかどうかを確認することができます。
医療費通知の内容
送付時期
岩倉市では年4回はがきで世帯主宛に送付します。
医療費通知は、医療機関からの請求を国保連合会により取りまとめ及び集計の手順を踏んだうえで作成されるため、実際に受診した月から医療費通知として送付するまで、数か月の期間を要します。
具体的な送付時期は下表のとおりです。なお、再発行には1か月程度お時間がかかりますので、大切に保管してください。
| 診療を受けた月 | 医療費通知発送時期 |
|---|---|
| 1・2・3月診療分 | 5月末 |
| 4・5・6月診療分 | 8月末 |
| 7・8・9月診療分 | 11月末 |
| 10・11・12月診療分 | 2月末 |
記載内容
- 受診者名
- 診療年月
- 医療機関名
- 診療区分(入院、通院、歯科、薬局等)
- 診療日数
- 医療費の総額
- 医療費の被保険者負担額(実際に支払った額)
注意点
費用額には、次のような保険給付の対象とならない費用は含まれません。
(1)往診時の車代 (2)入院時室料差額 (3)薬の容器代 (4)保険外の食事 (5)歯科の保険外診療 等
マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について
マイナポータルの利用者登録をされた方は、令和3年9月以降に保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った医療費の情報を閲覧できます。
また、受診した医療機関等名称や医療費控除該当有無の基準となる年間(1月~12月)の窓口負担相当額等も閲覧できます。
なお、装具作成のために立て替え払いをしたときの療養費や、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用、整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費等は、医療費通知情報として表示されません。
医療費通知を活用した医療費控除申告の簡素化について
医療費控除の申告手続きには、医療費通知の使用が可能です。(必要事項の記載があるものに限ります。)
また、マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
注意点
- 10月・11月・12月分の医療費通知は2月末に送付します。確定申告に使用する場合はお手元に届くまでお待ちいただくか、医療機関の領収書に基づいて作成した 「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付いただくようお願いいたします。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
- 地方公共団体が実施する医療費助成、高額療養費の払い戻しを受けている場合などについては、払い戻しを受ける前の自己負担額が医療費通知に記載されています。申告の際には、「医療費の一部負担金として貴方が支払った額」欄に記載の額から、払い戻し等の額を差し引くなどご自身で訂正していただく必要があります。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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