前期高齢被保険者(70歳から74歳までの人)の医療費の自己負担割合について
- [更新日:2026年8月1日]
- ID:7975
国民健康保険に加入している70歳から74歳の被保険者(前期高齢被保険者)は、70歳に到達した月の翌月(1日生まれの人は当月)から、医療費の自己負担割合が2割の人と3割の人に分かれます(負担割合は毎年判定が行われます)。
令和7年11月30日までは、医療機関等受診時に負担割合を証明するため、被保険者証とは別に「高齢受給者証」を交付していましたが、同年12月1日から廃止となりました。
医療機関等を受診する際には、マイナ保険証か資格確認書の提示により、同受給者証がなくても負担割合を確認することができます。
負担割合は住民税課税情報を基に判定します
負担割合は住民税課税情報を基に、毎年8月1日に判定されます。
【例】令和7年5月5日で70歳に到達する人の場合
| 適用期間 | 令和7年5月 | 令和7年6月1日から 令和7年7月31日まで | 令和7年8月1日から 令和8年7月31日まで | 令和8年8月1日から 令和9年7月31日まで |
|---|---|---|---|---|
| 判定の基準 となる住民税 課税情報 | 判定対象外 (3割) | 令和6年度 (令和5年中) 住民税課税情報 | 令和7年度 (令和6年中) 住民税課税情報 | 令和8年度 (令和7年中) 住民税課税情報 |
判定方法
負担割合の判定は次の手順に沿って行います。
【手順1】前期高齢被保険者の住民税課税標準額で判定
前期高齢被保険者の住民税課税標準額(合計所得金額から所得控除額を差し引いた額)により判定を行います。
| 前期高齢被保険者全員が住民税課税標準額145万円未満である | 2割 |
|---|---|
| 前期高齢被保険者の中に住民税課税標準額145万円以上の人がいる | 次の判定へ |
【手順2】前期高齢被保険者の基準総所得金額の合計額で判定
前期高齢被保険者の基準総所得金額(住民税総所得金額等の額から基礎控除額を差し引いた額)により判定を行います。
| 前期高齢被保険者全員の基準総所得金額の合計が210万円以下である | 2割 |
|---|---|
| 前期高齢者被保険全員の基準総所得金額の合計が210万円を超える | 次の判定へ |
【手順3】前期高齢被保険者の収入金額(の合計)で判定
前期高齢被保険者の収入金額で判定を行います。
なお、対象者の人数によって、判定の基準となる金額が変わります。
前期高齢被保険者が2人以上の場合
| 前期高齢被保険者全員の合計額が520万円未満である | 2割 |
|---|---|
| 前期高齢被保険者全員の合計額が520万円以上である | 3割 |
前期高齢被保険者が1人の場合
| 前期高齢被保険者の収入金額が383万円未満である | 2割 |
|---|---|
| 前期高齢被保険者の収入金額が383万円以上である | 次の判定へ |
【手順4】特定同一世帯所属者を含めた収入金額の合計額で判定
前期高齢被保険者が1人であり、上記の手順により2割判定にならなかった場合、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人のうち、移行後も継続して同一の世帯に属する人)の収入金額を含めた合計額で判定します。
| 前期高齢被保険者と特定同一世帯所属者の収入金額の合計額が520万円未満である | 2割 |
|---|---|
| 前期高齢被保険者と特定同一世帯所属者の収入金額の合計額が520万円以上である | 3割 |
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ
電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100
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