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国民健康保険のオンライン手続き

  • [更新日:2026年6月1日]
  • ID:7919

オンライン手続き

 令和8年6月から、岩倉市国民健康保険に関する一部の手続きについて、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した、オンライン手続きができるようになりました。


利用できる手続き一覧
番号利用できる手続きぴったりサービス(外部リンク)
1出生に伴う加入の届出
 生まれた子どもが他の健康保険に加入しない場合、国民健康保険に加入するための手続きです。
 他の手続きも必要な場合がありますので、ページ下部をご確認ください。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
2職場の保険への加入による脱退の届出
 就職や扶養認定等により、職場の保険へ加入した場合に、国民健康保険を脱退するための手続きです。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
3国民健康保険法第116条(マル学)適用・非適用の届出
 通学により他市へ住民登録している学生を、当市に住民登録のある扶養義務者の世帯員として取り扱うための手続き、または、当制度の適用を受けていた学生が、卒業等により制度非該当となった場合に行う手続きです。
 この手続きは、当制度の適用を受けるためのものであり、加入・脱退には、別途届出が必要です。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
4非自発的失業者に係る特例適用の届出
 倒産、解雇、雇い止め等による離職者が、国民健康保険における特例を適用するための手続きです。(雇用保険受給資格者証に記載の離職コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する場合が対象で、適用期間は離職日の翌日から2回目に迎える3月31日までです。)
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
5産前産後期間に係る保険税軽減の届出
 当市の国民健康保険加入期間に出産した被保険者に係る保険税において、出産(予定)日の属する月の前月から4か月相当(多胎の場合は6か月相当)分の軽減を受けるための手続きです。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
6葬祭費支給の申請
 死亡した当市の国民健康保険被保険者の葬祭を行った場合に、葬祭費(5万円)の支給を受けるための手続きです。(支給対象者は原則、喪主の方です。)
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

手続き方法

必要なもの(必須)

・マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー

・署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカード

各種手続きに必要なもの
番号手続き必要なもの
1出生に伴う加入の届出
2職場の保険への加入による脱退の届出・職場等の健康保険に加入したことのわかる書類
(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
3国民健康保険法第116条(マル学)該当・非該当の届出・在学証明書(学生証でも可)
・住民票(マイナンバーの記載があるもの)
4非自発的失業者に係る特例適用の届出・雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知
5産前産後期間に係る保険税軽減の届出
・出産者及び出産予定日もしくは出産日を確認できる書類
(母子健康手帳等)
6葬祭費支給の申請
・会葬礼状、または葬祭費用の領収書(喪主が確認できる書類)
・振込先口座が確認できるもの(公金受取口座を利用しない場合)

オンライン提出の流れ

 マイナポータルを初めて利用される場合は、事前にマイナポータルの利用者登録が必要です。利用者登録はこちら。(別ウインドウで開く)

  1. マイナポータルにログインします。(利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力します。)
  2. 「さがす」ページに進み、キーワード欄に行う手続き名を入力します。
  3. 手続きのページに進みます。
  4. 画面に従って必要事項を入力します。
  5. 入力内容の誤りがないか確認します。
  6. 全ての入力等を終えたら、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁アルファベットは大文字)を入力し、届出情報を送信します。
  7. 届出が完了した後、届書様式の控えをダウンロードすることができます。

申請状況の確認方法

 マイナポータルの「やること」から申請処理状況が確認できます。

 届出が受理されると、申請処理状況が「完了」と表示されます。

※ 届出された内容に不備があった場合は、届出時に登録された連絡先にご連絡します。連絡がつかない場合、届出を却下することがあります。

子の出生に伴う国民健康保険の手続き

 生まれた子どもが、他の健康保険に加入しない場合、出生日を含めて原則14日以内(14日目が土・日・祝の場合は翌開庁日)に国民健康保険に加入する必要があります。

 ※上記以外の理由で国民健康保険に加入する場合は、窓口での手続きが必要です。詳しくはこちら。(別ウインドウで開く)


子ども医療受給者証の交付申請

 18歳到達年度末までの子どもの保険診療のうち、自己負担分を助成します。交付申請についてはこちら。(別ウインドウで開く)

産育児一時金の支給申請

 直接支払制度(市から医療機関に出産育児一時金を支払い出産費用に充てる制度)を利用しない場合、または、直接支払制度を利用した後の差額分を請求する場合は、別途窓口で申請が必要です。詳しくはこちら。(別ウインドウで開く)

産前産後期間の国民健康保険税の減額

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後一定期間相当分の国民健康保険税が減額されます。詳しくはこちら。(別ウインドウで開く)


お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課国保年金グループ

電話: 0587-38-5833 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
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